変わりました!動物愛護法|BLOG

こんにちは!看護師の重松です。

季節は梅雨になり、時折のぞく青空は夏空へと変化しています。今年も日本の夏が着々と近づいています。


さて、今月2020年6月から新しい内容の動物愛護法が施行されました。

その内容を飼い主さんやペットを飼っていない方にも該当する項目をいくつか抜粋してお話します!


事業所でのみ愛玩動物をお迎え可能に

以前は飼い主さんのお家などで対面説明や現物確認さえされていれば犬や猫などのお迎えが可能でした。

しかし施行後は事業所(ペットショップやブリーダー宅など)のみでのお迎えに制限されることになりました。


特定(危険)動物の飼養禁止

今までは許可さえとればライオンや象なども一般家庭で飼育が可能でしたが、施行後は愛玩(ペット)目的での飼育が禁止となりました。

また特定動物との交雑種(ハーフ)も特定動物として扱われるようになり、飼育が禁止されました。


動物虐待罪の罰則の引き上げ

  殺傷:懲役5年、罰金500万円(←懲役2年、罰金200万円)

  虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円(←罰金200万円)

  上記の罰則に引き上げられました。


また今後改正・施行される愛護法もご紹介しようと思います。

 犬や猫をお迎えするときの月齢規制

  今までは生後49日(7週齢)以上でお迎えが可能でしたが、今後施行されると生後56日(8週齢)に変わります。

 ※しかし日本犬(柴犬や秋田犬など)は施行後も生後49日以上でお迎えが可能です。


 他にも犬や猫のマイクロチップの装着を義務化すること(ペットショップやブリーダーなどの場合)なども今後盛り込まれるようです。

これからも動物愛護法の改正・施行行われ、ペットを飼っていない人や飼い主さん、動物さんたちにもやさしい社会になっていくといいなと思います。


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